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従業員代表の任期

社労士・岩壁

36協定等の労使協定締結のために選出される従業員代表の任期は定めていますか?法律上は従業員代表の任期については特に定めがありません。任期制を採用することは可能ですが、その場合は期間と目的を明確にすることが重要です。

従業員代表の任期について法の定めはない

従業員代表の任期については法律で特に定められていません。

その理由としては、従業員代表は原則として案件ごとの選出となるからです。

ただし案件ごとに投票などを行っていたのでは会社運営上支障がありますから、会社ごとの運営ルールを定めて任期を決めても問題はありません。

その場合は次のような内容を取り決めて従業員代表を選出する必要があります。

  • 従業員代表の選出目的
  • 従業員代表の任期

案件ごとの選出を任期制にする場合には、その任期中に従業員代表が果たす役割を明示して選出しましょう。

従業員代表の選出方法

任期の決め方

従業員代表の任期は企業ごとに定めて良いものですが、実務的には任期制を採用するのであればあまり長すぎない方が良いです。

労使協定の中で定期的、かつ頻繁に登場するのは時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)です。

36協定は毎年作成する必要があるため、最低でも1年に1回は労使協定を締結します。

この36協定の期間に合わせて、従業員代表の任期も1年間とすることが実務的には最もやりやすく、かつ分かりやすいと言えます。

1年でなくても構いませんが任期が長すぎると過半数代表者としての信任度合いも薄くなりますので、長くても2年にすることが望ましいと言えます。

任期を定める場合は、従業員代表の選出時に、目的と合わせて任期も明示しましょう。

まとめ

  • 従業員代表は原則として案件ごとの選出になるため法律上の任期はない
  • 任期制を採用する場合は36協定の期限に合わせて1年にすることがやりやすい

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