社労士・岩壁
・雇用助成金
・就業規則
・給与計算
・社会保険手続き
事務請負に限らず日常的な労働トラブル防止などの相談役といった役割もありますので、事務は内製化している企業でも社労士を活用する余地は残っています。
コンテンツ
社会保険労務士の業務内容
1号・2号・3号業務
社会保険労務士が行える業務は社会保険労務士法第2条1項1号~3号に規定されていて、条文番号に由来して1号業務・2号業務・3号業務と呼びます。
1号 労働・社会保険法令に基づく書類作成や手続代行、個別労働紛争のあっせんや調停の手続き代理(※)
2号 労働・社会保険法令に基づく帳簿の作成
3号 労働・社会保険に関する相談や指導
社会保険労務士法第2条より要約
(※)個別労働紛争のあっせんや調停の手続き代理は、社会保険労務士の中から紛争解決手続代理業務試験に合格した特定社会保険労務士の資格が必要です。
- 1号業務 ⇒ 労働保険や社会保険の加入手続き書類作成、提出代行など
- 2号業務 ⇒ 労働者名簿、賃金台帳、就業規則の作成など
- 3号業務 ⇒ 人事労務に関するコンサルティング業務(労働問題や人事制度の相談)など
社会保険労務士の独占業務
前記した1号&2号業務は社労士の独占業務(=社労士資格のないものが行ってはいけない業務)です。
一方、3号業務だけは社労士独占業務ではなく、個人法人問わずに人事コンサルティング自体は業務として誰でも行うことが可能です。
書類作成や手続き業務に関しては次のようなケースも見られますが、社会保険労務士法に反しますのでご注意ください。
- 社会保険労務士法人でないコンサルティング会社が就業規則や雇用助成金申請書を作成
- シェアードサービス会社がグループ会社の社会保険関係の手続き書類を作成
参考:全国社会保険労務士連合会 ニセ社労士にご注意ください
社会保険労務士の選び方
得意・不得意分野の存在
ビジネス全般に言える話ですが必ず得意・不得意が存在します。
専門分野・特化分野を明確にしている士業も多くいます。
- 離婚問題特化の弁護士
- 相続税特化の税理士
- 建設業許認可特化の行政書士、等
社会保険労務士も同様に様々な特色によって分類できます。
- 業務による特色(年金に強い、雇用助成金に強い、給与計算に強い)
- 顧問先規模による特色(大企業に強い、中小に強い)
- 業種による特色(サービス業に強い、医療業界に強い)
- スタンスによる特色(IT積極活用、毎月訪問)
選ぶポイント
もし社会保険労務士と顧問契約を考えているのであれば「自分が何に困って社会保険労務士を探しているのか」「どういう人(事務所)と付き合いたいのか」という視点を忘れないことがポイントです。
- 事務も相談も人事全般をお願いしたい ⇒ 業務特化型でない社労士が適任(または業務ごとに依頼する社労士を変える)
- トラブル予防や労働問題の相談をしたい ⇒ 事業会社の実務経験が豊富な人の方が適任(杓子定規的な法律論ではなく、いかに会社運営に落とし込めるかが重要)
- 手続き業務 ⇒ 手続きの成果は誰に頼んでも変わりませんからスピード感や人間性の相性が重要
- コンサルティング業務や就業規則作成 ⇒ 人によって出来が大きく左右されますので、その分野に強い人が適任
大切なのは“予防”
給与計算や社会保険手続き業務は事務代行ですから、決められた事に対する業務です。
一方、就業規則や雇用管理はこれから想定されるトラブルを予防することが大事になります。
法律論だけでは片づけられるものではなく、法的に正しくても対応を間違うと大きなトラブルを生みます。
社労士・岩壁
アウトソーシングのメリットとデメリット
メリット
- 従業員を直接雇用するより人件費がかからない
- 専門的なことを調べたり悩んだりする時間がなくなる
- 本来やるべき経営や事業に集中できる
- 法改正情報が入りやすい、対応しやすい
デメリット
- 社内に事務ノウハウが蓄積されない
- 社労士選定を間違えると逆にトラブルが多くなる、時間がかかる
- 重要なのは社内運用なので、社労士に外注したからと言ってトラブル等が完全になくなるわけではない
社労士・岩壁
社会保険労務士の資格
社会保険労務士になるには
社労士になる資格は社会保険労務士法に定められています。
①社会保険労務士試験に合格した者
社会保険労務士法第3条
②社会保険労務士試験科目の全てを免除されている者
③弁護士となる資格を有する者
一般的には試験合格者が社労士になるケースが一番多いですが、試験に合格していてもそれだけで社労士を名乗ることはできません。
社労士を名乗るには“登録”が必要となります。
専門分野(試験科目)
①労働基準法及び労働安全衛生法
社会保険労務士法第9条
②労働者災害補償保険法
③雇用保険法
④労働保険の保険料の徴収等に関する法律
⑤健康保険法
⑥厚生年金保険法
⑦国民年金法
⑧労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
労働・社会保険に関する分野ならあらゆる法律が関わります。
単独試験科目にはなっていませんが、育児介護休業法や男女雇用機会均等法なども一般常識に含まれています。
「弁護士=法律の総合専門家」「税理士=税の専門家」であるならば、「社会保険労務士=労働・社会保険の専門家」 です。
社会保険労務士の種類
社労士の種類①開業
独立して事務所を営んでいる社労士で、税法上は個人事業主です。
多くの場合は企業と顧問契約をして相談や手続き業務を行いますが、そういう意味では案件ごとに関わる相手やプロジェクトが変わる“フリーランス”とは多少ニュアンスが異なります。
もちろん人によってはスポット業務の依頼を受けるケースも少なくありません。
社労士の種類②法人社員
社会保険労務士法人を設立し、その社員(※)になっている人です。
開業の法人バージョンだと思ってください。
社員が1人でも条件を満たせば社会保険労務士法人の設立は可能です。
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社労士の種類③勤務等
社会保険労務士法人・事務所に雇われている人や企業の総務・人事担当者で社労士登録をしている人が該当します。
社労士の資格を名乗れるかどうかの違いはあるものの、基本的に普通の会社員と同じです。
屋号や法人名
法人の場合は、名称の前後に必ず「社会保険労務士法人」を入れなければなりません。
一方、個人開業の場合は屋号についての制限は特になく、社会保険労務士の名称を用いない「●●労務管理オフィス」「××経営コンサルティング」等といった屋号も良く見られます。
勤務社労士は会社員なので社労士としての屋号などはありません。
まとめ
- 社労士の仕事内容
①労働関連法や社会保険関連法の書類作成、手続き代行、コンサルティング
②個別労働紛争のあっせんや調停の手続き代理(特定社会保険労務士のみ) - 人により得意分野やスタンスが異なるため、自分に合った社労士を見つけること
- トラブル対応よりも、トラブルが起こらないようにすることが大事