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60歳以降の賃金低下で受給できる高年齢雇用継続給付金

社労士・岩壁

定年が60歳、それ以降は再雇用になる企業が多いと思います。再雇用時には給与等の労働条件が見直されることが一般的ですが、60歳時点と比較して給与が一定以下に下がった場合に給付金を受け取れるのが高年齢雇用継続給付金です。

高年齢雇用継続給付金とは

概要

現状の法律では定年は最低でも60歳としなければなりません。

事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

多くの企業では60歳を定年とし、その後は再雇用制度を採用しています。

再雇用制度は定年後に、労働条件等を見直した上で有期契約社員として雇用することです。企業によっては再雇用された契約社員を“嘱託社員”等と呼ぶこともあります。

その労働条件の見直しの一環として給与が下がることが一般的であり、それを補填する目的で存在するのがこの高年齢雇用継続給付金制度です。

受給要件

受給要件は2つ

  • 60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者である
  • 被保険者期間が5年以上ある(離職から再就職まで1年以内でその間に基本手当等の給付金を受けていなければ通算可)

この2つを満たした上で、60歳以降の賃金が60歳時点の賃金と比較して75%未満に低下していれば給付金が最大65歳まで支給されます。

高年齢再就職給付金との違い

高年齢雇用継続給付金と似たような制度で高年齢再就職給付金があります。

違いは基本手当(失業給付)を受けたかどうか、です。

基本手当を受けずに再就職またはそのまま再雇用された場合は、高年齢雇用継続給付金。
基本手当を受けて再就職した場合は、 高年齢再就職給付金が支給されます。

再就職した時点で基本手当残日数が200日以上であれば2年間、100日以上200日未満であれば1年間、給付金が受け取れます。(ただし最大65歳まで)

注意
再就職給付金との併給はできません。どちらかを選択することになります。

具体的計算例

60歳時点の賃金

「60歳到達前6カ月に支払われた賃金総額÷180日」の30日分が1ヵ月の賃金とされます。ここには賞与は含みません。

ここで算出された月額と、60歳以降に実際に支給された月額を比較して賃金低下を判定します。

簡易支給率

60歳以降の賃金÷60歳時点の賃金が以下のパーセントであれば、60歳以降の賃金に支給率を掛けた給付金が支給されます。

低下率支給率
75%0%
70%4.67%
65%10.05%
61%以下15%

計算例

60歳時点60歳以降低下率支給率給付金
250,000200,00080%0%0
250,000 175,00070%4.67%8,173
250,000 150,00060%15%22,500

(※)給付金は1ヵ月あたりの金額

社労士・岩壁

給付金額を見てお分かりのように、下がった金額の全て、あるいは多くを補填するわけではありません。また、給付金額に応じて年金の一部が支給停止になることがあります。

60歳時点賃金の上限下限

60歳時点での賃金算定には次の通り上限と下限があります。
(2020年3月1日現在)

  • 上限=476,700円
  • 下限=75,000円

60歳時点の実際の賃金が上限より多い場合は上限額が、下限より少ない場合は下限額が適用されます。

同様に、60歳以降に実際に支給を受けた賃金額が363,344円以上の場合、および給付金として算定された金額2,000円以下の場合は給付金は支給されません。

MEMO
60歳以降もそれなりに給与を受けている場合や、給付金が少額の場合は支給されない、とうことです。

被保険者期間が5年に満たない場合

60歳時点で被保険者期間が5年に満たない場合は受給資格がありませんが、60歳以降も雇用保険に継続して加入し、被保険者期間が5年を満たした場合は受給資格が発生します。

ただし、この場合は受給資格5年を満たした時点とそれ以降の賃金比較で給付金が計算されます。60歳時点との比較ではありませんのでご注意ください。

税金

高年齢雇用継続給付金は所得税や住民税の対象にはなりませんので、確定申告の必要はありません。

まとめ

  • 60歳以降に賃金が一定率低下した場合に受給が可能
  • 被保険者期間が5年に満たない場合は5年を満たした時点で受給できる
  • ただしその場合は5年を満たした時点とそれ以降の比較となる

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