社労士・岩壁
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役員報酬の決め方
決定のルール
役員報酬は定款に定めがなければ株主総会で決めることになりますが、設立時に自分が100%株主になっているケースでは自分で決めることができます。
いわゆる雇われ社長であれば、会社のルールに従わなくてはなりません。
役員報酬額のルールは大きく2つ。
- 毎月同じ金額を支給すること(定期同額)
⇒変更の場合は期首から3ヵ月以内に変更すること - 会社設立後3ヵ月以内に決めること
ルールに反した役員報酬の変更を行った場合は会社の損金(≒経費)として認められず、「今期は利益がたくさん出そうだから役員報酬を上げてしまおう!」といった場当たり的な変更ができません。
損金として認められなければ、法人税等の支払いが多くなり、会社の出費が増えることになります。
なぜ役員報酬を自由に変えられないか
役員報酬は適切に支払っていれば損金扱いになり、損金が大きくなると会社が支払う法人税等は低くなります。
例えば予想していたより多くの利益が出て、それに連動して役員報酬額を自由に上げることができると、本来支払うべき法人税等が不当に低く抑えられてしまいます。
ですから役員報酬は一定のルールに沿っていない場合は損金扱いにできません。
役員報酬決定ルールは不当な利益調整を防止するためにあります。
では会社設立直後だと役員報酬をいくらにしたら良いか、色々な考え方があるので一概にはどんな方法が良いのかは言えません。
- 事業計画に沿って役員報酬をいくら払えるのか
- 最初は不安定だから役員報酬を低くしておくのか
簡単に変えられないからこそ慎重に判断する必要があります。
役員報酬額により影響を受けること
役員報酬をルールに沿ってきちんと決定すれば、それは会社の損金として認められます。
しかし法人は会社と個人の財布が別ですから、役員報酬の多い少ないによって会社と個人で逆の影響があります。
役員報酬 | 個人 | 会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
収入 | 所得税 住民税 |
社会保険料 | 経費 | 利益 | 法人税等 | |
↑高 | ↑高 | ↑高 | ↑高 | ↑高 | ↓低 | ↓低 |
↓低 | ↓低 | ↓低 | ↓低 | ↓低 | ↑高 | ↑高 |
これはあくまで原則的な連動影響です。
会社と個人では税率も計算過程も異なりますし、他にも様々な要素が絡んできます。
会社の役員報酬額と法人税だけを気にするのであれば、事業計画に沿って決めれば良いと思います。
しかし個人の所得税・住民税まで考慮して一番損が少ない役員報酬額を計算するのはかなり難しいでしょう。(もちろんできなくはないですが、計算にかなり手間がかかります)
特に事業が安定していない状態で、会社と個人が一番バランスを取れる役員報酬額を決めるのは至難の業です。
詳細な役員報酬決定のルールについては会社法を専門とする司法書士、法人税や個人の所得税等については税法を専門とする税理士にご相談ください。