社労士・岩壁
非正規雇用の従業員に対する賃金規定を改定し、増額・昇給させた場合に受給できる助成金です。。非正規雇用労働者の賃金処遇改善を検討している企業であれば、この制度を利用して助成金を受け取れる可能性があります。
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賃金規定等改定コース
概要
全て、または一部の非正規従業員の賃金規定等を改定して、基本給を2%以上増額・昇給させた場合に支給される助成金です。
雇用形態別や職種別の改定も認められていて、 3%以上増額した場合には助成金加算もあります。
対象者
- 賃金規定改定前3ヵ月から、改定後6ヵ月以上継続して雇用されている非正規労働者
- 増額改定前の基本給に比べて2%以上昇給している
- 賃金規定改定前3ヵ月から支給申請日までに合理的理由なく基本給や諸手当の減額がされていない
- 増額改定から6ヵ月、雇用保険被保険者である
- 事業主や取締役の3親等以内の親族でない
- 支給申請日において離職していない
等。
助成金額
全ての非正規社員を改善した場合
- <>内は生産性が向上した場合、()内は中小企業以外の場合
- 申請は1年度1回(最大100人)まで
- 助成金額…10人以下は1事業所あたり、11人以上は1人あたり
対象労働者数 | 助成金額 |
---|---|
1~3人 | 95,000円<120,000円>
(71,250円<90,000円>) |
4~6人 | 190,000円<240,000円>
(142,500円<180,000円>) |
7~10人 | 285,000円<360,000円>
(190,000円<240,000円>) |
11~100人 | 28,500円<36,000円>
(19,000円<24,000円>) |
3%以上アップさせた場合は 1人当たり14,250円<18,000円> が加算されます。
一部の非正規社員を改善した場合
対象労働者数 | 助成金額 |
---|---|
1~3人 | 47,500円<60,000円>
(33,250円<42,000円>) |
4~6人 | 95,000円<120,000円>
(71,250円<90,000円>) |
7~10人 | 142,500円<180,000円>
(95,000円<12万円>) |
まとめ人 |
14,250円<18,000円>
(9,500円<12,000円>) |
3%以上アップさせた場合は1人当たり7,600円<9,600円>が加算されます。
手続きの流れ
手順2
取り組み実施
キャリアアップ計画期間内に賃金規定等の改定を実施し、対象者の基本給を増額・昇給させます。あくまで制度としての増額・昇給となるため、賃金規定のテーブル等を増額・改定する必要があります。非正規雇用者一律ではなく、職種別の賃金規定増額等も可能です。新たに就業規則を作成する場合でも、過去3か月の賃金実態から2%以上増額していることが明確な場合は助成金の対象となります。
手順3
支給申請
賃金規定改定後6ヵ月の賃金支払い日の翌日から2ヵ月以内が支給申請期間です。遅れると支給されませんので忘れず申請を行いましょう。申請後、審査が通れば支給決定です。
まとめ
- 非正規雇用者の賃金規定を増額させた場合に助成される
- 賃金規定改定により基本給2%以上増額
- 3%以上の増額であれば助成金の加算あり