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就業経験の少ない求職者の雇用でもらえるトライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

社労士・岩壁

トライアル雇用助成金の一般トライアルコースは、就業経験が少ない等の求職者を常用雇用する前提で文字通り試行雇用することです。雇用関係助成金の中でも最もポピュラーな助成金の1つと言えます。ただし助成金額自体はそれほど多くなく、場合によっては他の助成金を受けられなくなるケースもあるため、検討の際には他の助成金と並行して検討した方が良い助成金でもあります。

トライアル雇用助成金の全体概要

トライアル雇用助成金は就業経験が不足している等の条件を満たす求職者を文字通り一定期間トライアル(試行)雇用するときに受給できる助成金で、トライアルの内容によって次のコースが設けられてます。

一般トライアルコース
就業経験の不足等から就職が困難な求職者を雇用する
障害者トライアルコース
障害者を試行的・段階的に雇用する
若年・女性建設労働者トライアルコース
35歳未満or女性を建設技能労働者として雇用する

ここでは一般トライアルコースについて解説します。

一般トライアルコース

概要

一般トライアルコースは就業経験や知識の不足等から就職が困難、あるいは就職支援にあたり特別の配慮が必要な求職者を雇用した場合に受けられる助成金です。

なお雇用にあたってはハローワークや雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者等によって紹介を受ける必要があります。

雇用関係助成金の取り扱いのない職業紹介事業者や自力で見つけた求職者を雇用しても助成金の対象にはなりません。

参考:厚生労働省 雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者等

対象者

2019年4月より一部対象者が変更になり、以下のとおりです。

  • 過去2年以内で2回以上離職・転職をしている人
  • 離職期間が1年を超えている人
  • 妊娠・出産・育児で離職し、安定した職へ就いていない期間が1年を超えている人
  • ニート・フリーターで45歳未満の人
  • 特別な配慮を要する人(※)
(※)特別な配慮を要する人とは
  • 生活保護受給者
  • 母子(父子)家庭の母(父)
  • 日雇労働者
  • 季節労働者
  • 中国残留邦人等永住帰国者
  • ホームレス
  • 住居喪失不安定就労者
  • 生活困窮者

助成金額

支給対象者1人つき月額40,000円。ただし母子(父子)家庭の母(父)の場合は50,000円。

いずれの場合も支給は最長3ヵ月です。

また、対象者の離職などにより就労が1ヵ月に満たない場合は減額となることがあります。

手続きの流れ

手順1
求人の申し込み
まずはハローワークへトライアル雇用の求人申し込みを行います。(通常の求人申し込みとは異なります)雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者等による紹介でもトライアル雇用助成金が受給できますので、詳細は事業者へ確認しましょう。
手順2
面接・雇い入れ
トライアル雇用求人からの応募者を紹介されたら、通常の採用と同じように採用選考をして雇い入れます。文字通り”トライアル雇用”ですので、最初は原則3ヵ月の有期雇用契約となります。
手順3
実施計画書の作成と提出
雇い入れてから2週間以内にトライアル雇用実施計画書を作成し、完成したらハローワークへ提出しましょう。実施計画書の作成にあたっては、会社・労働者ともに常用雇用への転換要件などをきちんと確認してください。
手順4
支給申請
トライアル雇用終了し、常用雇用へ転換してから2ヵ月以内が支給申請期間です。
手順5
助成金受給
申請から審査完了まで2~6ヵ月かかり、問題が無ければ無事に支給が決定します。(審査期間は労働局の混雑具合により変動します)

まとめ

  • ハローワークへトライアル雇用の求人申し込みが必要
  • トライアル期間は原則3ヵ月
  • 他助成金が受けられなくなる、または併給調整がある

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