社労士・岩壁
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法人を設立して起業した場合
夫が勤務先の社会保険に加入している
夫が勤務先の社会保険に加入している場合は何もしなくて大丈夫です。
そのまま今在籍中の会社の社会保険に加入を続けてください。
夫が国民健康保険・国民年金に加入している
夫が個人事業主として国民健康保険・国民年金に加入している場合はそのまま国民健康保険・国民年金を継続してください。
ただし夫の収入が一定以下であれば、あなたの社会保険の扶養に入れることができます。(夫が個人事業主ではなくアルバイトをしている場合でも同様)
夫が個人事業主で扶養に入れるケース
社会保険の扶養に入るための認定対象者(扶養される人)の収入基準の原則は次のとおりです。
- 年収130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)
- 扶養する人の年間収入の2分の1未満
年収カウントについては累計ではなく将来に向かっての見込みという考え方で、具体的に言うと月収108,333円が上限ということになります。
この金額を超えると年収換算(×12ヵ月)した時に130万円以上の見込みになるからです。
アルバイトの場合の収入とは
アルバイトの収入は給与です。
給与の場合は税金等が控除された後の手取り金額ではなく額面収入で考えてください。(この額面には通勤手当なども含む)
基本給、残業代、通勤手当など諸々含んだ額面収入が1ヵ月あたり108,333円以内に収まっていなければなりません。
個人事業主の場合の収入とは
個人事業主の額面収入は売上額です。
しかし給与とは異なり個人事業主は売上額から各種経費を支払う必要があるため、売上から一定の経費を除いた残りが健康保険の扶養として認定される際の収入とされます。
売上から除ける経費は一般的に直接的必要経費と呼ばれ原価などを指し、交際費や従業員に支払う給与などは含まれません。
確定申告時で所得税計算のために計上する必要経費とは異なります。
個人事業主として起業した場合
夫が勤務先の社会保険に加入している
法人設立時と同様に、配偶者が勤務先で社会保険に加入している場合は何もしなくて大丈夫です。
夫が国民健康保険・国民年金に加入している
この場合も特に手続きは必要ありません。
夫婦ともに現状、国民健康保険・国民年金に加入しているはずです。
両方とも個人事業主であれば、そのまま加入を継続します。
まとめ
夫は会社員(現在の職場で社会保険加入中) | 夫は個人事業主、または一定収入以下のアルバイト | |
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法人を設立して起業 | 手続き不要 | 収入条件により扶養に加入可能 |
個人事業主として起業 | 手続き不要 | 手続き不要 |