社労士・岩壁
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年次有給休暇の目的
年次有給休暇は休息のためにある
年次有給休暇は労働者の心身の休息や健康促進を目的として労働基準法第39条に定められています。
有給休暇利用の際に取得理由を申告させる企業はまだまだあります。
しかし休暇の自由利用原則から考えると従業員側に有給休暇の取得理由を申告する義務はありませんし、理由によって取得させるかどうかを決めること自体おかしい話になります。
ただし、絶対に取得理由を聞いてはいけない、ということではなく、会社運営上必要であれば理由を軽く聞くこと自体は問題ありません。(従業員側が本当のことを言うかどうかは別)
例えば次のような例では理由を聞いても大きな問題にはなりにくいと考えられます。
- 繁忙期等の理由により、場合によっては取得日の変更を交渉する
⇒ただしプライベートな領域になるため従業員側に理由を言う義務はありません。企業側もあくまで会社運営上の理由として、お願いベースで必要最低限で聞くに留めてください。 - 会社独自の休暇制度のため
⇒年次有給休暇とは別に会社独自の休暇制度を設けている場合は「制度趣旨と合っているかどうか」の確認をするために、必要な範囲で理由を聞くことは可能です。
企業に買取義務はない
どんな理由であれ企業に有給休暇を買い取る義務はなく、法律上も買取を定めた条文はありません。
買取要求をされたら「買取はしない」と一言で断ってしまって大丈夫です。
しかし買い取っても問題ないケースは存在します。
実務的には会社の厚意として、買取OKなケースで金銭精算するという選択肢はアリだと思います。(義務ではなくあくまでも厚意)
年次有給休暇を買い取れるケース
あくまで有給休暇の趣旨は休息や健康促進ですが、その上で買い取っても問題ないケースがあります。
労働基準法を上回っている
企業によっては労働基準法の規定よりも日数を多く付与していることがあります。
法を上回っている部分については企業独自の福利厚生要素になるため、その部分をどう処理するのかは企業の自由ということになります。
例えば「 勤続6ヵ月では法令で最低10日付与のところを、12日付与している」ようなケースでは、 2日分が法の基準を上回っているため、この2日について買取可能です。
時効で消滅した
使い切れなかった有給休暇の日数は2年で時効消滅します。(企業ごとにもっと長い消滅時効を定めている場合あり)
消滅すると休暇請求権がなくなりますから、買い取ることができます。
従業員側の取得権利が既にない状態ですから、買い取っても休暇取得の抑制にもなりませんし法の趣旨にも反しません。
使い切れず退職した
こちらも同様に退職後は請求権がありませんので時効消滅の場合と同じ趣旨で、退職後に残っている日数を買い取ることができます。
ただし、あくまでも“結果的に”使い切れなかった場合の話です。
買い取ることを事前に約束して年次有給休暇を使わせないようにすることは違法です。(休暇取得促進を阻害するため)
買い取れるケースの注意点
紹介した3つのケースはあくまでも「任意に買い取れる」のであり、企業側に買い取りを義務付けるものではありません。
義務がない以上、買い取らないという対応もあります。
特に就業規則などでルール化されていない場合、任意で買い取りを繰り返すとそれが既成事実になります。
他の社員へも同様の対応を行わなければトラブルになりますので、その判断は慎重に行ってください。
買取額は企業が自由に決められる
買い取りが企業側に義務付けられていないため買い取り額についても決まりがありません。
もし買い取りを行う場合、会社は1日あたりいくら支払えば良いでしょうか?
理屈通りに計算するならば、1日あたりの給与額を算出しその金額を支払うことになるでしょう。(給与規程などで金額計算方法が定められていればそれに従います)
しかし買い取り金額に対する法の決まりがない以上、“1日あたり一律10,000円”という決め方も可能です。
買い取りは企業の厚意で行うものである以上、企業側の裁量が大きくなります。
日頃の消化しやすい風土が重要
退職時の年次有給休暇消化は特に揉め事になりやすいポイントです。
年次有給休暇は労働者の権利ですから原則としては会社側がそれを拒否することはできません。
普段からの上司部下の関係性が悪いと、一方的に退職申出と有給休暇残日数の全消化を突き付けられてしまいます。
仕事とはいえ人間関係ですから、退職日、最終出勤日、有給休暇残消化など、フランクに相談できるような組織風土が大切だと言えます。
2019年4月1日からの働き方改革法で、10日以上の年次有給休暇を付与されている労働者は1年間で最低5日消化することが義務付けられました。
部下の休息を確保するという観点からも在職中から年次有給休暇を少しづつ消化させることが大切です。
社労士・岩壁
まとめ
- 年次有給休暇の趣旨は労働者の休息であるため、買い取りは原則違法
- ただし以下のケースでは買い取ることは可能(買い取る義務まではない)
①労働基準法を上回っている日数
②時効消滅した日数
③退職時に使い切れなかった日数 - 買取金額は企業側が決められる
- 普段から年次有給休暇を取得しやすい組織風土を作ることが大切