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従業員代表の選出方法

社労士・岩壁

従業員代表はどんな場面で求められるかご存知ですか?36協定をはじめとする労使協定等に従業員代表者の署名が求められます。形式的に選出している企業も多いかもしれませんが、従業員代表は適切な選出方法で選ばれなければなりません。

従業員代表とは

36協定やフレックスタイム制など、いわゆる労使協定を締結する際の従業員側の代表を意味します。

労使協定は会社と従業員が締結します。

しかし従業員全員と書面締結を交わしていたのでは手間がかかり、人数が多い企業では現実的ではありません。

そこで従業員側に代表者を立てて従業員全体を代表する立場に選任することとなります。

従業員代表は通常、次のどちらかです。

  1. 従業員の過半数で組織される労働組合
  2. 従業員の過半数を代表する者

原則は①の労働組合ですが、中小企業では従業員の過半数で組織される労働組合がないケースの方が圧倒的です。

その場合は②で選ばれた従業員が代表となります。

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

労働基準法第36条

この記事では労働組合がないものという前提で、②従業員の過半数代表者の選出方法について解説します。

従業員代表の選出方法

従業員代表の要件

従業員代表は誰でもなれるわけではなく、労働基準法施行規則に次のように定められています。

法第十八条第二項、~(中略)~並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。

労働基準法施行規則第6条の2

1号が従業員代表の資格で、2号が手続きに関する要件です。

  • 管理監督者でないこと
  • 労使協定等での従業員代表を選出することを明らかにすること
  • 投票・挙手等の方法により、会社の意向で選出されていないこと

なお、「管理監督者=管理職」ではありません。

管理監督者と管理職の違いについては下記記事をご参照ください。

管理職にも残業代支給が必要な理由

適切な選出方法例

手続き上は投票や挙手等で適正に従業員代表を選出する必要があります。

候補者自体は実務的に毎回立候補や選出することの負担がありますから、ローテーション等で決めている企業も多いかと思いますが、これ自体が悪いわけではありません。

ローテーション制であっても、その時の候補者が従業員の過半数から指示を得ていると分かるような手続き(信任投票など)がされていることが求められます。

次のようなケースは不適切と言えます。

  • 管理監督者を選挙による多数決で選出した
    ⇒管理監督者は従業員代表になれない
  • あらかじめ会社に選ばれた候補者が全社員の前で発表されそのまま選出された
    ⇒会社から意図的に選ばれた人は従業員代表になれない
  • 社内イベントの幹事がそのまま自動的に従業員代表になった
    ⇒従業員代表を選ぶ前提でないイベント幹事は従業員代表には自動的になれない(従業員代表を選出する目的で改めて投票などを行えば大丈夫です)

任期による選出の場合

従業員代表は原則として案件ごとの選出です。

任期を定めた選出も可能ですが、その場合はどのような目的( 具体的には任期中にどのような労使協定に対応するのか)で従業員代表を選出するのかを明示する必要があります。

  • 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)
  • 就業規則作成、改定時の従業員代表意見書
  • その他法令で定められたもの
    など。

なお任期については下記記事をご参照ください。

従業員代表の任期

まとめ

  • 管理監督者は従業員代表になれない
  • 労使協定等での従業員代表選出であることを明らかにして選出しなければならない
  • 投票・挙手等の方法により、会社の意向を除外して選出しなければならない

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