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40歳以上の起業で受給可能な中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)

社労士・岩壁

起業する時に助成金を検討したことはありますか?しかし資金調達目的としては助成金・補助金は不適切です。理由は受給に時間がかかることと、受給できないケースもあるからです。厚生労働省の助成金は基本的に雇用や労働環境の整備・向上が条件となっているため、”人を雇うこと”が前提にあります。「起業した」という事実だけで助成金は受給できないのでご注意ください。市区町村が独自にやっている助成金・補助金もあるので、まずは起業予定地の役所のWEBサイトを確認してみましょう。

雇用助成金の意義

経済産業省や地方自治体が実施する補助金や、厚生労働省が実施する雇用助成金には目的に応じて多くの種類があります。

どちらも返済不要という点では同じですが次のような違いがあります。

  • 補助金は一定審査があり必ずしも受給できるとは限らない
  • 雇用助成金は条件を満たせば原則として受給できる

雇用助成金を管轄している厚生労働省は労働者のための省ですから、雇用助成金の支給趣旨は労働者の雇用・就業環境の向上です。

よって「起業した」という事実だけで受けられる雇用助成金は基本的にありません。

一方、補助金については、従業員雇用があるかないかに関わらず創業そのものを支援する補助金も多く存在します。

社労士・岩壁

雇用助成金は前提として人を雇っている(これから雇う)ことがあります。ただ、その中でも起業に絡めて使える助成金もあります。

中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)

概要

雇用助成金の中で起業にひもづく助成金で、40歳以上の方が起業し一定の従業員を雇用した場合にその採用にかかった費用の一部が助成金として支給されるものです。

起業した人自らと新規で雇用された従業員の両方の就業環境を創り出すことを目的としています。

手順1
起業(法人設立または個人開業)
手順2
管轄の労働局長より雇用創出措置に係る計画書の認定を受ける
手順3
計画に基づき従業員を雇用
手順4
助成金支給申請(雇用創出措置分)の提出
手順5
支給決定後、振込
手順5
助成金支給申請(生産性向上分)の提出(※)
手順5
支給決定後、振込

(※)②の計画書提出の会計年度を初年度とし3年度後の会計年度と比較、生産性が6%向上していることが条件。

支給金額

当助成金は雇用にかかった費用に対し、下記の割合で計算した金額が支給されます。(年齢は起業時)

起業者が60歳以上の場合
助成率 ⇒ 2/3、上限(※) ⇒ 2,000,000円
起業者が45歳以上60歳未満の場合
助成率 ⇒ 1/2、上限(※) ⇒ 1,500,000円

(※)助成金全体の上限です。助成金を算出するための費用は、その内容・項目ごとにさらに細かい上限が設定されています。

おさえておきたいキャリアアップ助成金

概要

「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

起業当初はフルタイムの正社員はなかなか採用できないと思います。

「まずは契約社員・アルバイト・派遣社員で雇い、ゆくゆく正社員に」と考えているのであれば、キャリアアップ助成金は必ず知っておくべき助成金です。

キャリアアップ助成金はさらに細かく7つのコースに分かれています。

  1. 正社員化コース
  2. 賃金規定等改定コース
  3. 健康診断制度コース
  4. 賃金規定等共通化コース
  5. 諸手当制度共通化コース
  6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
  7. 短時間労働者労働時間延長コース
コース名 内容
正社員化コース 契約社員を正社員化、または派遣社員を正社員として直接雇用した場合
賃金規定等改定コース 契約社員の賃金規程を改定し、増額・昇給した場合
健康診断制度コース 契約社員を対象とする「法定外の健康診断制度」を新設し、延べ4人以上実施した場合
賃金規定等共通化コース 契約社員に関して正社員と同じ職務に応じた賃金規程等を新設した場合
諸手当制度共通化コース 契約社員に関して正社員と共通の諸手当制度を新設した場合
選択的適用拡大導入時処遇改善コース 労使合意の社会保険適用拡大適用により、契約社員を新たに社会保険嘉入&基本給を増額した場合
短時間労働者労働時間延長コース 短時間労働者の週所定労働時間を延長して社会保険を適用した場合

支給額

コース名 支給額
正社員化コース 1人あたり最大57万円(1事業所・年20人まで)
賃金規定等改定コース 全ての契約社員の賃金規程を2%以上増額改定した場合
1人~3人 :1事業所当たり9.5万円円
4人~6人 :1事業所当たり19万円
7人~10人 :1事業所当たり28.5万円
以降100人目まで1人あたり2.85万円
(1事業所につき年1回まで)
健康診断制度コース 1事業所当たり38万円(1回限り)
賃金規定等共通化コース 1事業所当たり57万円(1回限り)
※条件により加算あり
諸手当制度共通化コース 1事業所当たり38万円(1回限り)
※条件により加算あり
選択的適用拡大導入時処遇改善コース 基本給の増額割合(3%~)に応じて、
1人あたり2.9万円~13.5万円(1回限り、最大45人)
短時間労働者労働時間延長コース 週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
1人当たり22.5万円(1年度あたり最大45人)
※2020年3月31日まで増額措置
※2020年3月31日まで5時間未満でも一定額支給あり

記載金額は中小企業の場合です。(中小企業でない場合は上記金額よりも下がります)

また生産性の向上が見られた企業では一部上乗せ支給があります。

まとめ

  • 起業した”だけ”で受給できる雇用助成金は基本的にない(創業系の補助金はある)
  • 40歳以上で起業して一定の従業員を雇用すれば受給できるのが生涯現役起業支援コース

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