社労士・岩壁
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割増賃金の基礎対象にならない賃金
割増賃金の基礎から除外される賃金については以下のように定められています。
法第三十七条第五項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項及び第四項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
労働基準法施行規則第21条
一 別居手当
二 子女教育手当
三 住宅手当
四 臨時に支払われた賃金
五 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
家族手当・通勤手当、および第1号~5号で定められた7つの限定列挙です。
限定列挙ですから、基本的にはこれらの賃金以外は割増賃金の基礎に含めなければなりません。
ここに列挙された手当は個人の事情により異なり支給される手当であり、生活扶助や実費弁済的な性質を持ち合わせ、労働とは直接関係が薄い手当です。
そのような不均衡を回避するためにこれらの手当が割増賃金の基礎から除外されます。
なおこれらの手当は名称が同一かどうか、ではなく、性質的に同一かどうかで判断されます。名称が異なっていても支給趣旨が同じであれば同一の手当という取り扱いです。
また、臨時賃金や賞与なども時給単価として計算をすることが困難であるため、割増賃金基礎から除外されます。
年俸制の賞与
年俸制の賞与を支給する場合、「年俸÷14カ月のうち、1ヵ月分を夏・冬に支給する」等のように定めるケースをよく見かけます。
このような定め方をした年俸制の場合、割増賃金計算上では注意を要します。
賞与とはあらかじめ支給額が確定されていないものを言い、上記例のように支給額が確定しているものは賞与とはみなされません。(昭和22年9月13日・発基第17号)
また、そのような賞与は前記・労働基準法施行細則第21条に定める「臨時に支払われた賃金」にも「一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」にも該当しないため、割増賃金基礎に含める必要があります。(平成12年3月8日・基収第78号)
年俸の割増賃金の基礎計算
前期の例であれば、割増賃金の基礎になるのは「年俸÷14」ではなく、「年俸÷12」で計算をして1ヵ月あたりの賃金額を算出します。
1ヵ月あたりの賃金額を月の所定労働時間で除した金額が時給単価となるため、この金額を基準に割増計算をしなければなりません。
まとめ
- 賞与は本来であれば割増賃金の基礎から除外される
- ただし支給額が確定している賞与は割増賃金の基礎から除外できない
- その場合は賞与額も月額換算して割増賃金を計算する