社労士・岩壁
コンテンツ
権利と義務の関係
雇用
企業と労働者が雇用契約を結びます。
指揮命令権や安全配慮義務はその企業にありますし、誠実義務や労務提供義務は労働者にあります。
労働基準法や最低賃金法ももちろん適用されます。
派遣
派遣元企業と労働者が雇用契約を結びます。
派遣元企業と派遣先企業が派遣契約を結び、労働者を派遣先企業に派遣します。
派遣先企業と労働者に雇用関係はありません。
なお派遣労働者自身が働くのは派遣先企業ですから、労働基準法等の義務は内容に応じて派遣先・派遣元がそれぞれに課されます。
業務委託
発注者と請負者が業務委託契約を結びます。
雇用契約ではありませんので、業務プロセスに細かい指揮命令はできません。
特定の業務を、特定の日までに、約定した金額で完了させることを契約します。
雇用や派遣は成果ではなく労働時間に応じた給与を支払いますが、業務委託契約は成功報酬・完了報酬型となります。
業務委託の中には、成果物の完成が義務となる「請負」と、法律行為をすることが義務になる「委任(法律行為以外の場合は準委任)」があります。
請負は成果物の納品があるのに対し、委任・準委任は委託された業務を遂行すること自体が契約です。
分かりやすく言うと、委任は可能な範囲で全力で頑張ります(=結果がどうなるかは別)というニュアンスです。(委任・準委任は結果が問われないとはいえ善管注意義務はあり、義務違反により委託者に損害を与えたような場合は賠償責任を負います)
請負の例
- 建築工事
- 就業規則作成
委任・準委任の例
- 医師の治療
- 弁護士の訴訟代理
メリット・デメリット
比較表
メリット | デメリット | 向ているケース | |
---|---|---|---|
雇用 | ・長期雇用によって人材育成を図れる | ・解雇は容易でない ・成果と報酬がリンクしない ・労務管理が必要 |
・今後も継続して必要な業務に人を採用する場合 |
派遣 | ・直接雇用よりは労務管理が容易 ・派遣先では社会保険に加入しなくて良い |
・直接雇用より単価が高くなりやすい ・長期的な育成には向ていない (直接雇用に切り替える紹介予定派遣等もあり) ・成果と報酬がリンクしない |
・繁忙期や一時的業務など短期間だけ人を補充したい場合 |
業務委託 | ・支払金額が決まっている ・成果と報酬がリンクする ・労務管理が不要 |
・業務プロセスの指揮命令ができない | ・やることや成果物が明確に決まっている場合 ・業務が単発で終了する場合 |
特色上の大きな違いは次の2つです。
- 雇用&派遣は労働時間に対して給与を支払う(成果は問わない)
- 業務委託は成果や行為に対して報酬を支払う(時間は問わない)
ただし業務委託であっても請負者の工数が報酬決定の材料になることもあるので、契約内容はしっかり確認しましょう。
偽装請負
業務委託は固定額を払い労務管理が不要になりますが、一方で業務に関する指揮命令権はありません。
業務委託契約をしておきながら、実際には時間配分やプロセスなどを細かく指示して労働者のように使うことは“偽装請負”となりますのでご注意ください。
参考:東京労働局「あなたの使用者はだれですか?偽装請負ってナニ?」
社労士・岩壁
まとめ
- 雇用と派遣は指揮命令ができ、労働時間に応じて給与を支払う
- 業務委託は成果物納品や一定行為の完了をもって料金を支払う
- 業務委託は労働者ではないので指揮命令はできない