【重要】当法人へのお問い合わせについて

残業と時間外労働の違い

社労士・岩壁

一般的に「残業」と「時間外労働」は同じようなニュアンスで使われることが多くありますが、法的には全く異なる概念です。割増賃金計算にも影響するので、その概念の違いを正しく把握していきましょう。

残業とは

雇用されている場合、所定労働時間は会社の就業規則や従業員ごとの雇用契約によって異なります。

この所定労働時間を超えた労働時間を残業と言います。

例えば所定労働時間が1日5時間であれば5時間を超えた労働時間、1日7時間であれば7時間を超えた労働時間が残業です。

時間外労働とは

労働基準法で定められてる労働時間上限をご存じでしょうか。

答えは1日8時間かつ週40時間です。

変形労働時間制などの例外は一部ありますが、この時間が法律上の上限労働時間となっています。

この、法律上の上限労働時間を超えた時間が時間外労働です。

例えば1日あたりの所定労働時間が7時間(9:00~17:00、休憩1時間)だった日に10時間労働をした場合、残業と時間外労働の関係は次の図のとおりになります。

所定労働時間<法定労働時間の場合、残業=時間外労働というわけではありません。

一方で所定労働時間が法定労働時間と同じ場合は、残業に突入した場合はその時間は即時間外労働となります。

残業と時間外労働での賃金

残業と時間外労働の考え方の違いはそこまで難しくありませんが、ここを正しく把握していないと正しい賃金計算ができなくなります。

労働基準法では次のように割増賃金の支払い義務を定めています。

使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

労働基準法第37条

割増賃金は時間外労働(法定労働時間を超えた労働)に対して課されてはいますが、残業に対しては割増義務はありません。

例え所定労働時間を超えた労働を行ったとしても、それが法定労働時間以内であれば割増を含まない通常の賃金を支払えばそれで足りることになります。

先ほどの図を例に時給1,000円だったとした場合、次のような賃金計算となります。

残業も時間外労働も「所定時間を超えた」という意味では同じですが、法律上の賃金計算は上記のように全く異なる内容となります。

同様に時間外・休日労働に関する協定届(いわゆる36協定)も、この時間外労働に対する協定を言います。

MEMO
なお残業と時間外労働を正確に分けて給与計算をしていると事務処理が煩雑になることがあります。そのような手間を省くために、所定労働時間が法定労働時間より短い企業の中には、割増義務のない残業時間から割増賃金を支払う企業も多く存在します。これは従業員側にとっては有利な措置になるため、全く問題ありません。(残業時間に割増義務はないが、割増賃金を払ってはいけないということではない)

まとめ

  • 残業時間は所定労働時間を超えた労働時間を指す
  • 残業時間のうち、法定労働時間を超えた残業を時間外労働と言う
  • 時間外労働には労働基準法の割増賃金を支払う義務がある

お問い合わせ