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退職予定の従業員が退職意思撤回!会社は拒否できる?

社労士・岩壁

退職意思を表示した従業員から退職撤回を申し入れられることは多くはありませんが、珍しくもありません。退職意思表示をした従業員側からの撤回はいつまでであれば有効なのでしょうか。会社は退職意思の撤回を拒否できるのでしょうか。そして退職の意思表示にはどのような性質があるのか、この記事でお話しします。

従業員側の意思表示による退職は主に2種類

会社と従業員が双方合意の上での退職

一般的にはこのケースが一番多く、従業員が会社に申し入れた退職意思が承認されて退職するというパターンです。

従業員はあくまでも“申し入れ”をしている状態であり、会社が承認するまでは退職合意がされません。

従業員側からの一方的通告での退職

退職を申し入れたけど会社側が一向に承認しないため、やむを得ず従業員側から一方的に退職意思を通告するパターンです。

民法第627条では2週間前の期間をおけば従業員側からの退職(雇用契約の解約)は自由に行えます。

合意退職の申し入れが一向に承認されないため、やむを得ずこの方法を取ることが考えられます。

MEMO
従業員の退職に本来会社の承認は必須ではないため、民法に則り承認の有無に関係なく退職することは可能です。しかし多くの企業では「従業員側が申し入れた退職意思に対して会社側が承認する」という形式を取っています。これは法的な観点ではなく円満退社の観点からそうしています。

退職意思の撤回は可能か

双方合意退職の場合

合意退職の申し入れの場合は会社が承認するまでの間であれば、従業員からの撤回は可能です。

しかし会社が承認した場合は合意成立ですので、合意した後は従業員側から撤回をすることはできません。

合意退職の場合は会社の承認がされたかどうか、がポイントです。

退職の承認者は?
常識的に言えば代表取締役(≒社長)です。しかし大きい組織を抱える企業では、その決裁手続きにかかる手間などを考慮すると、必ずしも社長承認が得られないと退職できないのでは不都合が生じます。判例(大隈鐵工所事件)においては、新規採用とは異なり、従業員の能力等を掌握できる人事部長が退職承認権限を持つことが何ら不合理なことではないと判断されています。会社の規模や状況によりますが、必ずしも社長でなくても承認権はある、ということになります。

社労士・岩壁

権限規程を作成する余裕があれば、そこに定めておく方法もあります。社長なのか、担当取締役なのか、人事部長なのか。会社規模・風土・事務処理の事情に応じて定めましょう。

従業員側の一方通告の場合

合意退職と異なり話し合いを前提としない一方的な意思表示です。

会社に退職意思が伝わった時点で撤回はできなくなります。

退職意思の撤回が可能なケース

双方が合意した場合

会社・従業員がともに合意すれば承認された退職を撤回することは可能です。(従業員側からの一方通告の場合でも同様)

もちろん両者の話し合いに基づくものなので、会社が撤回を受け入れたり、撤回交渉に応じなければならない義務はありません。

退職の意思表示に瑕疵(かし)がある場合

意思表示の瑕疵(かし)とは簡単に言うと「意思表示に何らかの欠陥があること」で、次のケースが瑕疵に該当し、退職意思の無効・取り消しが認められます。

心裡留保(嘘や冗談)

退職する気がないのに冗談で「退職する」と伝え、上司(会社)もそれを冗談だと知っていた(知ることができた)、というケース。

錯誤(勘違い)

「自主退職しなければ懲戒解雇になる」と思い退職意思を表示したが、実際には懲戒解雇に該当する事由はなかった、というようなケース。

強迫

上司より「自主退職しなければ解雇する」と退職届の提出を強要された、というようなケース。

社労士・岩壁

いくら無効や取り消しが主張できると言っても、法廷で争わなければその主張は勝ち取れません。そこまでモメてしまうと両者の関係性は最悪の状態なので、実務的には復職ではなく和解金で解決することが多くなると思います。

まとめ

  • 双方合意の上で撤回することは可能だが、以下の場合では会社は撤回に応じる義務はない
     ①合意退職が成立した
     ②従業員側からの一方通告が会社に伝わった
  • 意思表示に瑕疵(かし)があれば撤回可能なケースもある

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