社労士・岩壁
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自由利用の原則
労働基準法において休憩は自由に利用させなければならないと規定されていて、この自由利用の原則は休憩における3原則の1つです。
使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
労働基準法第34条3項
では自由と言っても、どこまで自由なのでしょうか?
休憩の定義と制限の可否
休憩とは労働者が権利として労働から離れることを保障された時間であると定義されています。(昭和22年09月13日発基第17号)
しかし一方で、同通達内においては「休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは休憩の目的を害さない限り差し支えない」とも述べています。
この制限には外出制限も含まれますから、 以下2つの要件が揃っていれば外出制限をすることは可能となります。
- 労働から離れることの保障(休憩の目的)
- 職場の規律保持
別通達においても次のように示されています。
外出を許可制にすることに関しての照会に対し「休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせることについては、事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも違法にはならない」(昭23年10月30日基発1575号)
休憩はあくまでも事業場内で自由に取れていれば良いという解釈で、許可制自体が必ずしも違法とはなりません。
運用での注意点
もし休憩時間の制限を制度として設けるのであればきちんと就業規則に定めましょう。
実際の運用においては会社側の必要性・合理性が必要です。
「特に理由はないけど許可制が違法でないからそうしている」という運用では、休憩が本来自由であるという趣旨を損なわせる可能性があります。
合理的な理由がなく不許可にすることもできませんので職場の規律保持という明確な理由がある場合のみ許可制を取ることが良いでしょう。(さらに言えば、許可制ではなく届出制の方が望ましいです)
外出以外の制限
職場の規律保持という理由があれば外出以外にも休憩時間の使い方については制限をすることが可能であり、休憩時間だからといって何もかもが自由ということではありません。
例えば「他の労働者が迷惑を被ること」「ケガをする恐れのあること」等です。
休憩時間中の政治活動(同僚へのビラ配布)を他の労働者の休憩の目的を損ね企業秩序を乱すものとして、その労働者を懲戒処分にした会社が法には反しないとした判例も存在します。(電電公社目黒電報電話局事件)
社労士・岩壁
まとめ
- 休憩は自由に利用させることが原則
- 職場の規律保持という理由があれば、休憩の利用の仕方に制限をかけることは可能
- 外出に制限をかける場合であっても許可制より届出制の方が望ましい